離婚公正証書②♪
2010 年 3 月 15 日
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前回の「離婚公正証書①♪」では、
●離婚をするときに決めておかなければならないこと(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)
や
●夫婦間で決めた事柄を、口約束ではなく、書面化(たとえば、離婚協議書という形式に)しておく必要があること
について、ご説明しました。
今回は、「離婚協議書を公正証書にしておくメリット」のお話です。
そもそも、離婚協議書を作る理由は、
相手にきちんと約束を守ってもらいたい!
という目的があるから。
でも、何らかの事情で、取り決めた約束事が守られなかったら・・・??
たとえば、夫婦の間で、「夫が養育費を月々3万円ずつ、子供が20歳になるまで支払う。」という内容の約束をしたとします。
でも、はじめの数ヶ月はきちんと毎月3万円ずつ支払ってくれていたのに、支払いが滞るようになりました。
こまったあなたは、相手に支払いを請求しますが、一向に払う気配なし。
そんなとき、この約束事を、離婚公正証書(※注)にしておくことで、裁判をして判決(確定判決)を得る手続きを経ることなく、相手の財産(給与など)を差し押さえる(強制執行)ことができるのです!
(※注)離婚公正証書の文面中に、「もし、約束を守らなかったら、私(夫)の財産(給与など)を差押えてもいいですよ。」という内容の言葉(「強制執行認諾文言」といいます。)を入れておくことが必要です!
残念ながら、離婚後、養育費の取り決めをしても、途中から支払われなくなってしまうケースが少なくありません。
ですので、せっかく離婚協議書を作るのであれは、公正証書にされることをお勧めします。
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