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離婚公正証書①♪

私のところに寄せられるご相談の1つに、「離婚」に関するご相談があります。

女性からのご相談が圧倒的に多いのですが、相談者にまず最初に申し上げることがあります。

「我々行政書士は、夫婦間の話し合いで合意に至っている文書の作成を行うのみで、相手方と代理・仲裁・和解交渉などは一切できないんですよ。」

ということ。

ですので、夫婦間で話し合いができない状態であったり、お互いの言い分が全く異なり、交渉が決裂している場合などは、提携している弁護士をご紹介しています。

「離婚」をするには、役所に離婚届を提出すればそれで離婚できます。

ですが、「離婚」をする際には、夫婦で決めておかなければならない事柄がたくさんあります。

たとえば、お金に関すること

夫婦生活の中で築いた財産をどのように分けるかを決める「財産分与」「慰謝料」について。

そして、子供に関することとしては、「親権」「監護権」「面接交渉(離婚後、監護権を持たない方が子どもと会うこと)」「養育費」について。

これらは、離婚をして、バラバラに生活を始める前に、きちんと決めておかなければならないことばかりです。

それも、口約束だけではいけません!!

きちんと「書面」にして残しておく必要があります。

双方が署名捺印して書面化する「離婚協議書」という形でも、口約束だけに比べたらはるかに良いですが、更にこの離婚協議書を「公正証書」にしておくと、もっと大きなメリットがあるのです。

公正証書にしておくメリットについては、また次回♪

カテゴリー: 離婚 タグ: コメントはありません

公証役場♪

週に1度は訪れる公証役場

我々行政書士にとって、とても密接なつながりがある場所の1つです。

その中でも多いのは、

①株式会社や一般社団法人、一般財団法人をつくりたいとき(定款認証)。

②公正証書遺言をつくりたいとき。

③離婚協議書を公正証書にしたいとき。

です。

今日は離婚公正証書の作成で出向きました。

次回、↑ ↑についての詳しい説明をしたいと思います。

居宅介護支援事業所の指定♪

本日、居宅支援事業所の指定申請をご依頼いただいたL社さまからお電話あり。

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本年1月に申請した愛知県へ居宅支援事業所の指定が、3月1日付で無事に下りました。

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※指定は、月末の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月1回です。
(例:1月25日に受理した申請は、3月1日に指定が下ります。)


※事業所番号が書かれた指定通知書は、事業所(お客様)へ直接、届きます。

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我々行政書士にとって、お客様の営業許認可が無事に下りて、業務を完了させる瞬間が、もっとも達成感を感じるときです。

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ご依頼いただき、ありがとうございました!

介護事業を始めたい♪

昨日、「なばなの里」へ枝垂れ梅を見に行ってきました。

http://ameblo.jp/yukarikatsu/entry-10470117585.html

今日から3月。

着実に、少しずつ春の足音が聞こえてきてますね。





最近、ノア・パートナーズへのご相談・ご依頼で多くなった「介護事業の立ち上げ」に関すること。

先日、訪問介護事業、福祉用具販売事業、居宅介護支援事業を始めたいというお客様と面談してきました。

自らの持つ資格、経験を生かして、介護事業の立ち上げを決断されたとのことでした。

介護事業を立ち上げるには、人的要件、場所的要件をはじめ、クリアしなければならない事柄がたくさんあります。

 

 

また、介護事業をやりたい都道府県の窓口(今回は愛知県)へ、それぞれ、介護事業所の指定申請をするのですが、提出書類がこれまた盛りだくさん・・・^^;

それを知ったお客様は、介護事業に関する申請手続きについては、当ノア・パートナーズに任せて、お客さま自身は、介護事業の今後の経営方針(ビジネスプラン)をしっかり固めるという分業?を決められました。

お客様が起業や第二創業をされる際にすべきことは、許認可をとるための勉強ではありません。

 

資金調達や資金繰り(収支計画)を考えること、新事業を稼働させるために必要な資源(ヒト、モノ、ウツワ、情報)をそろえ、経営戦略を練ることです。

 



我々は介護事業をはじめ、許認可申請業務のプロです。

ノア・パートナーズでは、許認可が必要な事業を起こされたい方に、安心してお任せいただくサポートシステムが整っていますので、お気軽にお問い合わせくださいね♪



ノア・パートナーズHP→http://noahpartners.jp/