私のところに寄せられるご相談の1つに、「離婚」に関するご相談があります。
女性からのご相談が圧倒的に多いのですが、相談者にまず最初に申し上げることがあります。
「我々行政書士は、夫婦間の話し合いで合意に至っている文書の作成を行うのみで、相手方と代理・仲裁・和解交渉などは一切できないんですよ。」
ということ。
ですので、夫婦間で話し合いができない状態であったり、お互いの言い分が全く異なり、交渉が決裂している場合などは、提携している弁護士をご紹介しています。
「離婚」をするには、役所に離婚届を提出すればそれで離婚できます。
ですが、「離婚」をする際には、夫婦で決めておかなければならない事柄がたくさんあります。
たとえば、お金に関すること。
夫婦生活の中で築いた財産をどのように分けるかを決める「財産分与」や「慰謝料」について。
そして、子供に関することとしては、「親権」や「監護権」「面接交渉(離婚後、監護権を持たない方が子どもと会うこと)」「養育費」について。
これらは、離婚をして、バラバラに生活を始める前に、きちんと決めておかなければならないことばかりです。
それも、口約束だけではいけません!!
きちんと「書面」にして残しておく必要があります。
双方が署名捺印して書面化する「離婚協議書」という形でも、口約束だけに比べたらはるかに良いですが、更にこの離婚協議書を「公正証書」にしておくと、もっと大きなメリットがあるのです。
公正証書にしておくメリットについては、また次回♪
週に1度は訪れる公証役場。
我々行政書士にとって、とても密接なつながりがある場所の1つです。
その中でも多いのは、
①株式会社や一般社団法人、一般財団法人をつくりたいとき(定款認証)。
②公正証書遺言をつくりたいとき。
③離婚協議書を公正証書にしたいとき。
です。
今日は離婚公正証書の作成で出向きました。
次回、↑ ↑についての詳しい説明をしたいと思います。
本日、居宅支援事業所の指定申請をご依頼いただいたL社さまからお電話あり。
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本年1月に申請した愛知県へ居宅支援事業所の指定が、3月1日付で無事に下りました。
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※指定は、月末の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月1回です。
(例:1月25日に受理した申請は、3月1日に指定が下ります。)
※事業所番号が書かれた指定通知書は、事業所(お客様)へ直接、届きます。
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我々行政書士にとって、お客様の営業許認可が無事に下りて、業務を完了させる瞬間が、もっとも達成感を感じるときです。
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ご依頼いただき、ありがとうございました!
昨日、「なばなの里」へ枝垂れ梅を見に行ってきました。
http://ameblo.jp/yukarikatsu/entry-10470117585.html
今日から3月。
着実に、少しずつ春の足音が聞こえてきてますね。
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最近、ノア・パートナーズへのご相談・ご依頼で多くなった「介護事業の立ち上げ」に関すること。
先日、訪問介護事業、福祉用具販売事業、居宅介護支援事業を始めたいというお客様と面談してきました。
自らの持つ資格、経験を生かして、介護事業の立ち上げを決断されたとのことでした。
介護事業を立ち上げるには、人的要件、場所的要件をはじめ、クリアしなければならない事柄がたくさんあります。
また、介護事業をやりたい都道府県の窓口(今回は愛知県)へ、それぞれ、介護事業所の指定申請をするのですが、提出書類がこれまた盛りだくさん・・・^^;
それを知ったお客様は、介護事業に関する申請手続きについては、当ノア・パートナーズに任せて、お客さま自身は、介護事業の今後の経営方針(ビジネスプラン)をしっかり固めるという分業?を決められました。
お客様が起業や第二創業をされる際にすべきことは、許認可をとるための勉強ではありません。
資金調達や資金繰り(収支計画)を考えること、新事業を稼働させるために必要な資源(ヒト、モノ、ウツワ、情報)をそろえ、経営戦略を練ることです。
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我々は介護事業をはじめ、許認可申請業務のプロです。
ノア・パートナーズでは、許認可が必要な事業を起こされたい方に、安心してお任せいただくサポートシステムが整っていますので、お気軽にお問い合わせくださいね♪
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ノア・パートナーズHP→http://noahpartners.jp/
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