NPO法人を設立する(3)♪
NPO法人を設立する際の、一般的な手順は次のとおりです。
(1)基本事項の検討
まず初めに、NPO法人の設立に必要な事項を決定していきます。
①10名以上の社員(正会員)
②役員(理事・監事)
③設立代表者
④法人の名称
⑤事務所の所在地 など
(2)設立趣旨書の作成
「なぜNPO法人を設立するのか?」
「NPO法人でどのような活動をしたいのか?」
といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。
(3)定款の作成
NPO法人の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。
(1)で決定した基本事項を、定款に正確に記載していきます。
(4)事業計画書・収支予算書の作成
(1)で決定した基本事項を基にして、事業計画書・収支予算書を作成していきます。
※事業計画書・収支予算書は「設立初年度」と「翌年度」の2期分が必要です。
(5)役員就任予定者の住民票等の収集
認証申請を行う際に、役員(理事・監事)の住民票等が必要になります。
誰を役員にするのかが決定したら、役員就任予定者に住民票を用意してもらいます。
(6)社員名簿・役員名簿の作成
社員(正会員)10人以上の名簿、役員(理事・監事)の名簿を作成します。
住(居)所・氏名は、住民票等の記載と完全に一致させてください(例えば、高 → 髙、23-1 → 23番地の1 など)。
(7)設立認証申請書の作成
設立認証申請書を作成します。
定款に記載した目的は、定款の記載と完全に一致していなければなりません。
(8)県と事前打ち合わせ
(2)~(7)で作成した書類を、設立総会前に見せてチェックしてもらいます。
特に、「定款」「設立趣旨書」「事業計画書」「収支予算書」が重要です。
(9)設立総会(議事録及び確認書の作成)
社員を集めて、(2)~(8)で作成した書類をすべて見せ、「この内容で県に提出しますが、よろしいでしょうか?」と諮ります。
また、特定非営利活動促進法の規定に該当する法人であることを確認します。
この設立総会で、正式に理事・監事を選任します。
選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書」を設立代表者に提出します。
(10)設立認証の申請
県へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、修正個所がないか確認のうえ、受理となります。
(11)2か月の縦覧・2か月以内の審査
県が受理してから2か月間、一般の人に縦覧されます。
縦覧が終わると、県による審査が行われ、原則として申請受理から2か月以上4か月以内に認証又は不認証が決定されます。
(12)認証・不認証の決定
設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、法の定める要件を満たしているかどうかを審査し、認証又は不認証の決定が行われます。
認証となった場合、「○月○日に取りに来てください」と連絡が入ります。
(13)設立登記の申請
登記されてはじめてNPO法人が成立します。
認証書を受け取ってから2週間以内に、主たる事務所の所在地で、設立の登記を行わなければいけません。
従たる事務所がある場合は、その所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に行う必要があります。
登記申請の際、登録免許税はかかりません。
(14)NPO法人の成立
主たる事務所の設立登記が完了すると、正式にNPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。
主たる事務所の設立登記が終わったら、遅滞なく県に「設立登記完了届」と登記事項証明書、定款、設立当初の財産目録を添付して提出してください。
その他、関係官庁に各種の届出をする必要があります。
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