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NPO法人を設立する(3)♪

NPO法人を設立する際の、一般的な手順は次のとおりです。

(1)基本事項の検討

まず初めに、NPO法人の設立に必要な事項を決定していきます。
①10名以上の社員(正会員)
②役員(理事・監事)
③設立代表者
④法人の名称
⑤事務所の所在地 など

(2)設立趣旨書の作成

「なぜNPO法人を設立するのか?」
「NPO法人でどのような活動をしたいのか?」
といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。
(3)定款の作成

NPO法人の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。
(1)で決定した基本事項を、定款に正確に記載していきます。

(4)事業計画書・収支予算書の作成

(1)で決定した基本事項を基にして、事業計画書・収支予算書を作成していきます。
※事業計画書・収支予算書は「設立初年度」と「翌年度」の2期分が必要です。

(5)役員就任予定者の住民票等の収集

認証申請を行う際に、役員(理事・監事)の住民票等が必要になります。
誰を役員にするのかが決定したら、役員就任予定者に住民票を用意してもらいます。

(6)社員名簿・役員名簿の作成

社員(正会員)10人以上の名簿、役員(理事・監事)の名簿を作成します。
住(居)所・氏名は、住民票等の記載と完全に一致させてください(例えば、高 → 髙、23-1 → 23番地の1 など)。

(7)設立認証申請書の作成

設立認証申請書を作成します。
定款に記載した目的は、定款の記載と完全に一致していなければなりません。

(8)県と事前打ち合わせ

(2)~(7)で作成した書類を、設立総会前に見せてチェックしてもらいます。
特に、「定款」「設立趣旨書」「事業計画書」「収支予算書」が重要です。
(9)設立総会(議事録及び確認書の作成)

社員を集めて、(2)~(8)で作成した書類をすべて見せ、「この内容で県に提出しますが、よろしいでしょうか?」と諮ります。
また、特定非営利活動促進法の規定に該当する法人であることを確認します。

この設立総会で、正式に理事・監事を選任します。
選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書」を設立代表者に提出します。

(10)設立認証の申請

県へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、修正個所がないか確認のうえ、受理となります。

(11)2か月の縦覧・2か月以内の審査

県が受理してから2か月間、一般の人に縦覧されます。
縦覧が終わると、県による審査が行われ、原則として申請受理から2か月以上4か月以内に認証又は不認証が決定されます。

(12)認証・不認証の決定

設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、法の定める要件を満たしているかどうかを審査し、認証又は不認証の決定が行われます。
認証となった場合、「○月○日に取りに来てください」と連絡が入ります。

(13)設立登記の申請

登記されてはじめてNPO法人が成立します。
認証書を受け取ってから2週間以内に、主たる事務所の所在地で、設立の登記を行わなければいけません。
従たる事務所がある場合は、その所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に行う必要があります。
登記申請の際、登録免許税はかかりません。

(14)NPO法人の成立

主たる事務所の設立登記が完了すると、正式にNPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。
主たる事務所の設立登記が終わったら、遅滞なく県に「設立登記完了届」と登記事項証明書、定款、設立当初の財産目録を添付して提出してください。
その他、関係官庁に各種の届出をする必要があります。
NPO法人の設立はノアパートナーズへ→http://noahpartners.jp/service/houjin/npo.html

NPO法人を設立する(2)♪

NPO法人を設立する(1)の続きです。

「NPO法人と会社の違い」は、一体何でしょう?

株式会社と比較してみます。

■設立の目的(事業内容)

★NPO法人→設立の目的(事業目的)は基本的には非営利事業でなければなりません。
利益が出たとしても株式会社のように社員で分配することはできません。

☆株式会社→基本的に営利を目的とした事業を行い、事業内容に制限はありません。
利益が出たら、株主で分配します。
■設立に必要な最低人員

★NPO法人→社員10人(そのうち、役員4人)

☆株式会社→取締役1人
■設立期間

★NPO法人→申請まで約1ヶ月、認証完了まで約4ヶ月程度。

☆株式会社→準備~設立まで約1ヶ月程度。
■設立費用

★NPO法人→資本金、認証手数料、登記費用 0円

☆株式会社→資本金1円以上、定款認証手数料5万2,000円、定款印紙代4万円、登録免許税15万円

次回は、「NPO法人の設立方法」について、ご説明します♪

NPO法人を設立する(1)♪

「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。

「特定非営利活動」とは、

(1)法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、

(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

のことです。

■NPO法で定められている17分野の活動

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動


次回は、「NPO法人と会社の違い」について、ご説明します♪

株式会社の設立手続き♪

今日は、株式会社の設立手続きについてのお話です。

●個人事業主から株式会社にしたい!(法人成り)

●脱サラ(脱OL)して起業するのに、株式会社から始めたい!

というあなた。

まず株式会社の設立するための手順です。

①会社名・会社の本店所在地・事業目的・資本金の額・役員構成(取締役、監査役など)・決算月を決める。

②定款を作成する。

③定款認証手続きをする。(公証役場)

④資本金を発起人の口座に払い込む。

⑤登記申請書類を揃えて、登記申請をする。(法務局)

⑥株式会社設立

・・・ざっくりとこのような手順を経て、株式会社が出来上がります。

この手続きはご自分でもできますが、時間と労力がかかります。

起業を決意したあなたは、ご自身がやりたい事業のビジネスプラン・経営戦略を練り、儲け(利益)のための行動を起こさなければなりません。

それなら、株式会社設立の複雑な手続きを専門家に任せるというのも、賢い経営者の選択の1つです。

専門家に依頼するメリットは、

①手続きが迅速で、確実!

②起業に際して自分が本来すべきこと(事業所・店舗等の物件手配、仕入れ、人材の確保など)に時間を割くことができる!

③専門家(士業)の人脈を作っておくことで、会社設立後も相談に乗ってもらえる!

あなたも、専門家をうまく利用して、賢い経営者になってくださいね^^

株式会社設立ならノア・パートナーズへ

公証役場♪

週に1度は訪れる公証役場

我々行政書士にとって、とても密接なつながりがある場所の1つです。

その中でも多いのは、

①株式会社や一般社団法人、一般財団法人をつくりたいとき(定款認証)。

②公正証書遺言をつくりたいとき。

③離婚協議書を公正証書にしたいとき。

です。

今日は離婚公正証書の作成で出向きました。

次回、↑ ↑についての詳しい説明をしたいと思います。