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‘建設業許可’ カテゴリーのアーカイブ

経営事項審査を受けるために(その5)

 

経営事項審査も無事終わり、結果通知が来ました。

これでようやく入札参加資格申請の手続きに入ることが出来ます。

現在はほとんどの自治体が電子申請のみの受付になるので、電子申請が出来る環境をつくらなければなりません。

愛知県の場合、「あいち電子調達共同システム

から申請します。

以前は自治体ごとに申請書を作成していましたが、電子申請の場合は一度にいくつもの自治体へ一斉に申請できますので、手間は以前と比べて楽になりました。

ただ、別途郵送による書類(納税証明書等)が必要な自治体がありますので忘れずに提出してください。

経営事項審査のお問い合わせはノア・パートナーズへ

経営事項審査を受けるために(その4)

いよいよ経営事項審査を受ける当日になりました。

経営事項審査に必要な書類等は下記のとおりです。

①経営事項審査申請書

②建設業許可申請書副本

③事業年度終了届け

④決算報告書

⑤消費税納税証明書

⑥技術職員の資格証明

⑦職員の源泉徴収簿又は賃金台帳

⑧工事経歴書に記載した請負工事の契約書等(元請、下請ともに上位5件分)

⑨労働保険納付書

⑩社会保険納付書

⑪建退共、企業年金、法定外労災などに入っている場合はその納付書・加入証明書など

⑫前年の経営事項審査申請書及び結果通知書

細かく言えばまだあるのですが、ほぼ網羅しています。

以上の書類を審査し、問題なければ終了。補正があれば指示されたものを再度持参すると言う事になります。

この経営事項審査の結果通知は、翌月末に発送されるので、5月上旬の経営事項審査であれば、結果通知書は7月1日頃に届きます。

この結果通知が届いたら、入札参加資格申請の手続きに入ることが出来ます。

経営事項審査を受けるために(その3)

経営事項審査を受けるために(その3)

経営事項審査申請書の一部となる書類に経営状況分析申請の結果通知書があります。

その為、経営事項審査までにこの経営状況分析申請をし、その結果通知を入手しておかなければなりません。

通常、経営状況分析申請は提出してから結果がでるまで10日間ほどかかりますので、余裕をもって経営状況分析申請をしましょう。

経営状況分析申請は分析機関へ財務諸表等を送付します。分析機関はいくつもありますので、ご自身で検討し、適当な機関を選びます。

申請手数料はだいたい12000円前後です。

経営事項審査を受けるために(その2)

経営事項審査を受けるために(その2)

前回のフローチャートでは、事業年度終了届け、経営状況分析申請という順番になっていましたが、順番はどちらからでもOKです。

経営状況分析申請を先にしておく方が時間的に安心かもしれませんね。

ただ、本日は事業年度終了届けを解説していきます。

まず、①事業年度終了届けを提出します。

通常決算後4ヶ月以内に提出。

3月末決算の会社であれば、5月末までに税理士さんが決算報告書を作成するので、

6月に事業年度終了届けを提出します。

その際に7月の経営事項審査の予約を入れます。

事業年度終了届けの提出書類は、

●事業年度終了届出書(表紙ですね)

●工事経歴書

●直前3年の各事業年度における工事施工金額

●財務諸表

●事業報告書(株式会社のみ)

●納税証明書

以上を2部作成し提出します。

この中で財務諸表がありますが、経営事項審査を受ける場合、

損益計算書は税抜きで作成しなければなりません。

提出書類の中にある工事経歴書ですが、これも経営事項審査を受ける会社と

受けない会社とでは、書き方が違いますので注意しましょう。

次回は経営状況分析申請についてです。

経営事項審査を受けるために(その1)

経営事項審査を受けるために(その1)

建設業許可業者で公共工事を入札したいと考えている方は「入札参加資格申請」なるものをしなければなりません。

入札参加資格申請を受ける為には、経営事項審査というものを受ける必要がありますので、その手順を説明します。

①決算終了後4ヶ月以内に事業年度終了届を提出していると思いますが、これを経営事項審査用の事業年度終了届を提出し、その際に経営事項審査の予約を入れます。

②次に、経営事項審査を受ける前提として、経営状況分析申請を分析機関に申請し、その結果通知を付けて経営事項審査申請書を作成。

③予約をした経営事項審査日に必要書類を持参して審査を受ける。問題なければその場で受付。

④経営事項審査を受けた月の翌月末に経営事項審査結果通知を発送するので翌々月頭に結果通知が到着

⑤入札参加資格申請は全て電子申請なので、その体制を作り(ICカードを取得、PCの設定など)各自治体に申請

以上が手続きの流れですが、次回から各項目ごとにもう少し詳しく説明していきます。

建設業法第22条

一括下請負の禁止

建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。

いわゆる「丸投げ」はダメだよ、という条文です。

しかしながら、元請さんが発注者(施主さん)から、あらかじめ書面による承諾を得た場合は適用されませんので丸投げOKということになります。

あと、元請さんがその下請工事の施工に実質的に関与している場合も一括下請とはなりません。

【実質的に関与】とは

●自社の技術者が下請工事の

①施工計画の作成 ②工程管理 ③出来形・品質管理 ④完成検査 ⑤安全管理 ⑥下請業者への指導監督

●発注者から工事を直接請け負った者については、①~⑥に加えて

⑦発注者との協議 ⑧住民への説明 ⑨官公庁等への届出等 ⑩近隣工事との調整

等について主体的な役割りを現場で果たしていることが必要。

とされています。