訪問介護事業を始めたい①♪
訪問介護事業を始めたい②♪
の続きです。
要件(人的要件、設備要件など)と必要書類がそろったら、いよいよ申請です。
ここで、訪問介護事業所指定申請の手続きの流れを見てみましょう。
<スケジュール(愛知県の場合)>
(1)法人の設立 (株式会社の場合は2~3週間、NPO法人の場合は約4ヶ月)
※既存の法人が新しく介護事業をされる場合には、「事業目的」にこれから始める介護事業が入っているか確認してください。事業目的に入っていない場合、定款の目的変更が必要です。
↓
(2)訪問介護の指定申請書と添付書類を提出
※毎月月末までに申請→翌々月1日指定
↓
(3)老人福祉法の届出 (事業開始前までに)
※事業所の所在地が「名古屋市、豊橋市、豊田市、岡崎市」の場合は、所在地の市役所に提出します。
↓
(4)翌々月1日訪問介護事業所指定開始
↓
(5)生活保護法の届出
※指定通知書が届いたら市町村に生活保護法の届出をします。
今日は、新規株式会社設立のご依頼を受け、定款認証のため、葵町公証役場へ。
通常、紙で定款を作成し、公証役場で定款認証する際には、
定款に貼る収入印紙代4万円+認証手数料5万円+謄本代約2000円
が必要です。
・・・が、電子定款を作成できる行政書士に定款作成&認証を依頼されれば、収入印紙代4万円が不要になります!
※印紙税は、紙ベースの文書等に賦課されるため、電子文書による会社定款の認証の際には、印紙税 4万円は不要になるのです。
ノア・パートナーズでは、電子定款に対応しております。
会社設立のご相談なら、ノア・パートナーズへ。
「訪問介護事業を始めたい①♪」 の続きです。
訪問介護事業を立ち上げるための要件が整ったら、以下の書類をそろえる必要があります。
1. |
指定申請書(様式第1) |
2. |
指定に係る記載事項(別紙1) |
3. |
定款(写し) |
4. |
商業登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本) |
5. |
欠格事由に該当していない旨の誓約書 |
6. |
役員名簿 |
7. |
土地・建物が賃貸にあってはその契約書の写し |
8. |
平面図 |
9. |
主要な場所の写真 |
10. |
管理者経歴書及び雇用関係を証する書類 |
11. |
サービス提供責任者経歴書及び雇用関係を証する書類 |
12. |
サービス提供責任者の資格証の写し |
13. |
従業者の勤務体制及び勤務形態 |
14. |
就業規則 |
15. |
訪問介護員の資格証・修了証明書 |
16. |
運営規程(共通・介護給付・予防給付) |
17. |
苦情を処理するための措置の概要 |
18. |
申請法人の決算書 |
19. |
収支予算書(任意様式)(事業開始月から1年以上の収支見込) |
20. |
介護給付費算定に係る届出書 |
21. |
介護給付費算定に係る一覧表(別紙) |
訪問介護事業を始めたい③♪ に続きます。
高齢化社会を迎え、訪問介護事業の立ち上げに関するご相談が増えてきました。
訪問介護事業をする場合、以下の要件を満たす必要があります。
1. 事業者が法人格を有していること
a )指定の対象となるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していることが必要です。 (医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人等)
b )法人格がない場合→法人を設立してから、訪問介護事業所の指定申請を行ないます。
c )株式会社等の法人が訪問介護事業を行なう場合→定款や登記事項証明書の事業目的欄の中に、訪問介護事業が記載されていることが必要。
※この記載がない場合は、定款変更手続が必要です。
2. 人員基準を満たしていること
管理者(1名以上)、サービス提供責任者(1名以上)、訪問介護員(常勤換算方法で2.5名以上)が配置されていることが必要です。
3. 運営基準、設備基準、施設基準に従い、適正な運営ができること
運営基準、設備基準、施設基準が、詳細に規定されています。
→訪問介護事業を始めたい②♪に続きます。
NPO法人を設立する際の、一般的な手順は次のとおりです。
(1)基本事項の検討
まず初めに、NPO法人の設立に必要な事項を決定していきます。
①10名以上の社員(正会員)
②役員(理事・監事)
③設立代表者
④法人の名称
⑤事務所の所在地 など
(2)設立趣旨書の作成
「なぜNPO法人を設立するのか?」
「NPO法人でどのような活動をしたいのか?」
といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。
(3)定款の作成
NPO法人の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。
(1)で決定した基本事項を、定款に正確に記載していきます。
(4)事業計画書・収支予算書の作成
(1)で決定した基本事項を基にして、事業計画書・収支予算書を作成していきます。
※事業計画書・収支予算書は「設立初年度」と「翌年度」の2期分が必要です。
(5)役員就任予定者の住民票等の収集
認証申請を行う際に、役員(理事・監事)の住民票等が必要になります。
誰を役員にするのかが決定したら、役員就任予定者に住民票を用意してもらいます。
(6)社員名簿・役員名簿の作成
社員(正会員)10人以上の名簿、役員(理事・監事)の名簿を作成します。
住(居)所・氏名は、住民票等の記載と完全に一致させてください(例えば、高 → 髙、23-1 → 23番地の1 など)。
(7)設立認証申請書の作成
設立認証申請書を作成します。
定款に記載した目的は、定款の記載と完全に一致していなければなりません。
(8)県と事前打ち合わせ
(2)~(7)で作成した書類を、設立総会前に見せてチェックしてもらいます。
特に、「定款」「設立趣旨書」「事業計画書」「収支予算書」が重要です。
(9)設立総会(議事録及び確認書の作成)
社員を集めて、(2)~(8)で作成した書類をすべて見せ、「この内容で県に提出しますが、よろしいでしょうか?」と諮ります。
また、特定非営利活動促進法の規定に該当する法人であることを確認します。
この設立総会で、正式に理事・監事を選任します。
選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書」を設立代表者に提出します。
(10)設立認証の申請
県へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、修正個所がないか確認のうえ、受理となります。
(11)2か月の縦覧・2か月以内の審査
県が受理してから2か月間、一般の人に縦覧されます。
縦覧が終わると、県による審査が行われ、原則として申請受理から2か月以上4か月以内に認証又は不認証が決定されます。
(12)認証・不認証の決定
設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、法の定める要件を満たしているかどうかを審査し、認証又は不認証の決定が行われます。
認証となった場合、「○月○日に取りに来てください」と連絡が入ります。
(13)設立登記の申請
登記されてはじめてNPO法人が成立します。
認証書を受け取ってから2週間以内に、主たる事務所の所在地で、設立の登記を行わなければいけません。
従たる事務所がある場合は、その所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に行う必要があります。
登記申請の際、登録免許税はかかりません。
(14)NPO法人の成立
主たる事務所の設立登記が完了すると、正式にNPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。
主たる事務所の設立登記が終わったら、遅滞なく県に「設立登記完了届」と登記事項証明書、定款、設立当初の財産目録を添付して提出してください。
その他、関係官庁に各種の届出をする必要があります。
NPO法人の設立はノアパートナーズへ→http://noahpartners.jp/service/houjin/npo.html
NPO法人を設立する(1)の続きです。
「NPO法人と会社の違い」は、一体何でしょう?
株式会社と比較してみます。
■設立の目的(事業内容)
★NPO法人→設立の目的(事業目的)は基本的には非営利事業でなければなりません。
利益が出たとしても株式会社のように社員で分配することはできません。
☆株式会社→基本的に営利を目的とした事業を行い、事業内容に制限はありません。
利益が出たら、株主で分配します。
■設立に必要な最低人員
★NPO法人→社員10人(そのうち、役員4人)
☆株式会社→取締役1人
■設立期間
★NPO法人→申請まで約1ヶ月、認証完了まで約4ヶ月程度。
☆株式会社→準備~設立まで約1ヶ月程度。
■設立費用
★NPO法人→資本金、認証手数料、登記費用 0円
☆株式会社→資本金1円以上、定款認証手数料5万2,000円、定款印紙代4万円、登録免許税15万円
次回は、「NPO法人の設立方法」について、ご説明します♪
「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。
「特定非営利活動」とは、
(1)法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、
(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
のことです。
■NPO法で定められている17分野の活動
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
次回は、「NPO法人と会社の違い」について、ご説明します♪
先日、クライアント様から、
「遺言書って自分で書くこともできるけど、『公正証書』にすると、どんなメリットがあるの?」
というご質問を受けました。
公正証書遺言の場合、
①家庭裁判所の検認手続きが不要ですので、迅速に相続手続きが進みます。
②遺言書の原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失や破棄される心配がありません。
③法律のプロである公証人が内容をチェックした上で作成するので、遺言の内容や形式が無効になる可能性は低いです。
以上3つの大きなメリットがあります。
反面、自筆証書遺言の場合、全文自筆で書く必要があったり、年月日や押印が必要だったりと、色々なきまりがあります。
それらを全てクリアしないと、せっかくの遺言書が無効となってしまいますので、公正証書遺言を作成されることをお勧めしています。
今日は、株式会社の設立手続きについてのお話です。
●個人事業主から株式会社にしたい!(法人成り)
●脱サラ(脱OL)して起業するのに、株式会社から始めたい!
というあなた。
まず株式会社の設立するための手順です。
①会社名・会社の本店所在地・事業目的・資本金の額・役員構成(取締役、監査役など)・決算月を決める。
↓
②定款を作成する。
↓
③定款認証手続きをする。(公証役場)
↓
④資本金を発起人の口座に払い込む。
↓
⑤登記申請書類を揃えて、登記申請をする。(法務局)
↓
⑥株式会社設立
・・・ざっくりとこのような手順を経て、株式会社が出来上がります。
この手続きはご自分でもできますが、
時間と労力がかかります。
起業を決意したあなたは、ご自身がやりたい事業のビジネスプラン・経営戦略を練り、儲け(利益)のための行動を起こさなければなりません。
それなら、株式会社設立の複雑な手続きを専門家に任せるというのも、賢い経営者の選択の1つです。
専門家に依頼するメリットは、
①手続きが迅速で、確実!
②起業に際して自分が本来すべきこと(事業所・店舗等の物件手配、仕入れ、人材の確保など)に時間を割くことができる!
③専門家(士業)の人脈を作っておくことで、会社設立後も相談に乗ってもらえる!
あなたも、専門家をうまく利用して、賢い経営者になってくださいね^^
株式会社設立ならノア・パートナーズへ
前回の「離婚公正証書①♪」では、
●離婚をするときに決めておかなければならないこと(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)
や
●夫婦間で決めた事柄を、口約束ではなく、書面化(たとえば、離婚協議書という形式に)しておく必要があること
について、ご説明しました。
今回は、「離婚協議書を公正証書にしておくメリット」のお話です。
そもそも、離婚協議書を作る理由は、
相手にきちんと約束を守ってもらいたい!
という目的があるから。
でも、何らかの事情で、取り決めた約束事が守られなかったら・・・??
たとえば、夫婦の間で、「夫が養育費を月々3万円ずつ、子供が20歳になるまで支払う。」という内容の約束をしたとします。
でも、はじめの数ヶ月はきちんと毎月3万円ずつ支払ってくれていたのに、支払いが滞るようになりました。
こまったあなたは、相手に支払いを請求しますが、一向に払う気配なし。
そんなとき、この約束事を、離婚公正証書(※注)にしておくことで、裁判をして判決(確定判決)を得る手続きを経ることなく、相手の財産(給与など)を差し押さえる(強制執行)ことができるのです!
(※注)離婚公正証書の文面中に、「もし、約束を守らなかったら、私(夫)の財産(給与など)を差押えてもいいですよ。」という内容の言葉(「強制執行認諾文言」といいます。)を入れておくことが必要です!
残念ながら、離婚後、養育費の取り決めをしても、途中から支払われなくなってしまうケースが少なくありません。
ですので、せっかく離婚協議書を作るのであれは、公正証書にされることをお勧めします。
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