林 卓也 |
中垣内 綾奈 |
近年、国際交流の活発化などに伴い、日本を訪れる外国人は毎年増加しています。また、これとともに、日本に長期間滞在する外国人も増加しています。
この点、外国人が日本に在留するためには、日本国の法令に従って、在留に関する種々の手続を地方入国管理局などで行ったり、あるいは市区町村の窓口で外国人登録の手続を行う必要があります。
しかし、これらの手続は、一般的になかなかなじみにくいものであり、また、外国人の出入国や在留、登録に関する手続は、それぞれの国によって異なっていますので、日本に在留している外国人やその関係者の方々の中には、日本でのこれらの手続に不案内であり、その手続に不安を感じている方も少なくないでしょう。
ノア・パートナーズではそうしたニーズに応えるべく、名古屋入国管理局を中心として、2名の法務大臣認定入国管理局申請取次行政書士が、出入国管理及び難民認定法施工規則に基づき、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書類等を提出(申請取次)。
外国人の方の入国・在留に関する諸手続を行います。 これらの業務は人生を左右する重大なものが多く含まれます。まずはお気軽にご相談下さい。
各種お手続きの料金はこちらから。
在留資格認定証明書
外国人の方が日本に入国するには、その目的にあったビザが必要となります。そのビザを取得するための手続きを本人に代わって代行します。
在留期間更新
日本に入国する際に3ヶ月とか1年あるいは3年といった期間が定められます。その期間を超えて日本に滞在するためには在留期間更新の手続きが必要です。在留資格変更
留学生が卒業後、日本の会社に就職したり、日本人と結婚したり、会社を経営することになったような場合にはビザの変更が必要です。
永住許可
長期間にわたり適正なビザで日本で生活していて、これからも日本に住み続けたいとお考えの方は永住許可を申請してみてはどうでしょうか。
帰化申請
外国籍の方で日本国籍がほしいという方は帰化許可申請が必要です。ただ、とても手間ひまかかる申請ですので専門家のアドバイスは必要だと思います。
在留特別許可
退去強制事由に該当する外国籍の方で、一定の条件を備えている場合(特別の事情あり)、法務大臣の裁決により日本への在留が認められる場合があります。早めにご相談下さい。