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はじめに

在留特別許可という申請及び在留資格は存在しません。在留特別許可は、退去強制事由に該当する外国籍の方が日本に在留する希望の申出をした場合に、その申出に基づいて法務大臣がその裁決により認める場合があるのみです。

そのため、在留特別許可の申出が認められるためには、違反者(不法残留者)につき個々の事案に応じて厳しい要件を備え「特別の事情あり」と判断される必要があります
(違反者及びその関係者の中には、婚姻等をオーバーステイの免罪符か何かのように勘違いされておられる方もたまにお見受けしますが、そのような甘い手続きではありません)。

ノア・パートナーズでは、当方の判断により許可率の低い案件及び不許可の蓋然性の高い案件につきましては、相談時にあらかじめその旨をご説明した上で、依頼をお断りしたり、出国命令制度等をご案内するなどしております。

在留特別許可の手続き

現在、オーバーステイをしている外国人の方は、本来ならばまず日本から出国しなければ、この違法な状態を解消できません。

しかし、特別な事情があり、出国を望まない外国人の方は、日本に住み続けながらビザを申請することができます。

在留特別許可における特別な事情とは

1.日本人と外国人の結婚の場合

法律的に結婚していて、同居生活を送っていること。

2.外国人同士の結婚の場合

子供が日本生まれで、小学校高学年以上であること。
一方が、特別永住者又は、永住者であること。

3.現在独身でも、以下のケースに当てはまる場合

難病、病気などにより日本での治療を必要とする場合。
日本への定着性が認められ、かつ、本国との関係が薄くなり、本国において生活することが極めて困難であること。

4.本人が、日本人の子又は、特別永住者の子であること

法律的に結婚していて、同居生活を送っていること。

5.本人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた
  非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること

本人が、実子の親権を現に有していること。
本人が、実子を現に日本において相当期間同居の上、看護及び養育していること。

在留特別許可の手続の流れ
1.本人による違反事実の申告(出頭します)

 

2.入国警備官の違反調査

 

3.入国審査官への引渡し(収容が原則)

 

4.入国審査官の違反審査(仮放免)

 

5.口頭審理の請求

 

6.特別審理官の口頭審理

 

7.意義の申出

 

8.法務大臣の裁決→却下・退去強制となる場合あり

 

9.在留特別許可(ex:在留資格「日本人の配偶者等」取得)

 

※法務大臣による在留特別許可が認められるか否かの判断は、個々の事案ごとに対象者とそれを取り巻く具体的な状況を評価した上で、主に人道的側面から許可を認める必要性の有無を基準として行われていることが、実際の業務を通じて明らかになってきております。

その他お伝えしたいこと

在留特別許可申請について最も重要な点は「間違いのない書類の作成」です。
申請に対する審査は書面審査が原則であり、書類の不備や内容の誤りは場合によっては致命的な結果をもたらすことになりかねません(詳しくはこちら)。

在留特別許可の手続が分からない方、時間のない方、婚約期間中に相手の方(違反者)が警察や入管に捕まってしまった方、ノア・パートナーズへご相談ください。
すみやかに有効な手を打てば、退去強制されず在留特別許可が認められるケースもあります。

また、当方で依頼をいただいた場合、地方入国管理局へ提出する書類の作成の他、希望があれば違反事実の申告のため、地方入国管理局へ出頭する際の同行もしております。

費用と報酬
在留特別許可
ノア・パートナーズの報酬
250,000円〜