はじめに
  • 日本国籍でないが為に日常生活を営む上で様々が不便を強いられている方。
  • 日本で生まれ、日本で育ちながら日本国籍を持たない外国籍の方。
  • 日本に長期間住み続け、活動の拠点が日本にあり、祖国に帰ることのない方。

日本に帰化をして日本人として生活したいとお考えの方はご連絡下さい。 ノア・パートナーズはそんな日本国籍を取得したい方のサポートを致します。

帰化許可申請は時間がかかります。準備を始めてから帰化が許可されるまで1年以上はかかると思ってください。提出書類もたくさんあり、自分ひとりで全てやるには大変な労力がいります。 途中で投げ出す人もかなりいます。そんな事になる前に一度ご相談下さい。 きっとお役に立てると思います。

許可要件
(1)引き続き5年以上、日本に住所があること。

5年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。 もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。

(2)20歳以上で行為能力があること

成年に達していて、法律的に能力があることが必要です。

(3)素行が善良であること。

犯罪歴の有無、納税状況、社会貢献の有無などを総合的に考慮して判断されます。

(4)申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること

親族単位で判断されます。
必ずしも申請者自身に収入があることが求められるわけではありません。

(5)国籍を有していないこと、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

原則として重国籍は認められません。

(6)暴力団関係者でないこと

暴力団関係者でなくても、自営業の方で風俗営業関係の方は要注意です。

(7)ある程度の日本語能力も必要です。

 

手続きの流れ
まず、問い合わせフォームよりご連絡を下さい。

 

こちらより打ち合わせ日時の提案をさせていただきます。

 

依頼者とのヒアリング。帰化に必要な条件を満たしているかをお伺いします。

 

法務局にて初回面接(当方も同行いたします)  ※本人出頭(1回目)

 

依頼者の住所地を管轄する法務局に申請(当方も同行いたします)  ※本人出頭(2回目)

 

役所で提出書類の点検・受付

 

審査開始  ※この間、通常約2ヶ月(早いところで1ヶ月)

 

面接  ※本人が出頭(3回目)

 

法務大臣決裁 →不許可(法務局から本人へ通知)

 

許可(法務局から本人へ通知・官報告示)
※許可・不許可は法務大臣の自由裁量ですので100%帰化できる保証は出来ません。
帰化申請に必要な書類

1.国籍・身分関係を称する書面

外国人登録原票記載事項証明書  (該当するものをご用意下さい)

・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母戸籍、本人戸籍) 
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書(本人・父母)
・親族関係証明書
・パスポート全ページ(写し)
・出生届書
・死亡届書
・婚姻届書
・離婚届書

 

2.日本の戸(除)籍謄本

・日本人と婚姻されている方
・日本人配偶者と離婚された方(離婚の記載がある謄本)
・日本人配偶者が亡くなられた方(死亡の記載がある謄本)
・日本人と婚約なさっている方(その方の謄本)
・ご両親やご兄弟に帰化された方がいる方(帰化した記載がある謄本)

3.親族の概要(親兄弟等の氏名・住所・勤務先・電話番号など)

4.履歴書

・最終卒業証明書または卒業証書
・在学証明書
・技能および資格証明書
・自動車運転免許証の写し(表・裏)

5.運転記録証明書(免許所有の方) 過去5年分

※申込用紙は、警察署・交番・駐在所、自動車安全運転センター各都道府県事務所に備えています。

手数料700円(1通)を添えて郵便局または自動車安全運転センター事務所受付に申請。
代行取得も可能です

6.国籍喪失等の証明書

7.住所証明書(同居者全員)

・住民票 ※市区役所にて取得します。
・日本人配偶者がいる方
・世帯員に日本人がいる方
・日本人婚約者がいる方(その方のが必要)

8.在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)

9.土地、建物登記簿謄本(※登記事項証明書、日本に不動産所有の方)

10.預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し(申請時に原本確認する場合があります)

11.賃貸借契約書

12.会社登記簿謄本(※登記事項証明書)

13.営業許可書・免許書類の写し

14.納税証明書

1、個人の方

・源泉徴収票
※勤め先から年末・退職時に配られたもので、所得税を支払った証明になります
・源泉徴収簿・納付書(申請者に関する部分)
・確定申告書(控・決算報告書含む)
※確定申告をされている方
・所得税納税証明書(その1・その2) 3年分
※特別永住者の場合、2年分
・事業税
※特別永住者の場合、2年分
・市区町村民税
・消費税と地方消費税
※特別永住者の場合、2年分
※最寄りの県税事務所で交付

2、法人(事業主)の方

・確定申告書(控・写し) 
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1・その2)(3年分)※特別永住者の場合、2年分
・法人事業税 (3年分)※特別永住者の場合、2年分
・法人市区町村民税 
・みなし法人所得税 ※特別永住者の場合、2年分
・消費税と地方消費税 ※特別永住者の場合、2年分

15.居宅・勤務先・事業所付近の略図

16.申述書、スナップ写真

17.顔写真5cm×5cm)

18.帰化の動機書(自筆で書くこと)※特別永住者の方は不要です。

費用と報酬

帰化許可申請 (在日韓国人で特別永住者の場合)

パターン1 : 配偶者が日本人で会社員の場合の韓国籍奥様の場合
150,000円〜200,000円
パターン2 : 配偶者が日本人で会社経営者の場合の韓国籍奥様の場合
200,000円〜300,000円
パターン3 : 夫婦共韓国籍で会社員の場合の夫婦2人の場合
400,000円〜500,000円
パターン4 : 夫婦共韓国籍で会社経営の場合の夫婦2人の場合
500,000円〜600,000円
パターン5 : 夫婦共韓国籍で会社員の場合の夫婦2人と子供の場合
400,000円プラス子供1人につき100,000円
パターン6 : 夫婦共韓国籍で会社経営の場合の夫婦2人と子供の場合
500,000円プラス子供1人につき100,000円
上記金額はあくまで目安ですので家族構成や会社の規模等 により増減することがあります。
その他お伝えしたいこと

 

帰化申請帰化申請が受付けられますと、余程の事が無い限り許可が降ります。
1年近くの間は静かに日々の生活を送って下さい。
受付け後は、犯罪はもとより交通違反を起こすことも無いように努めて下さい。
職場を変わることや長期の海外旅行なども控えてほしいです。

 

帰化申請が受付けられたらもう許可は目前です。何か問題を起こしたら全てが水の泡です。
次に申請するまで何年も待たなくてはならないこともあります。
日本人になるためのわずかな期間ですのでこの期間だけは最善の注意を払って生活してください。

許可になれば、まず官報に掲載され、その後に帰化申請を受付けた法務局から連絡が入ります。
次に、申請者は、指定された日に当該法務局長から「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。
この際、身分証明書の内容(自分の本籍地、帰化後の氏名等)について間違いがないかどうか確認してください。
そして、市区町村長に対して、「帰化者の身分証明書」を添付して、帰化の届出をし、外国人登録証の返還手続きを済ませます。
(※帰化届は帰化の告示がなされた(帰化が許可された)日から、1ヶ月以内に、外国人登録証の返還については14日以内に自分の住所地の市町村役場に提出しなければいけませんので速やかに手続きするようにしてください)

その他、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等、氏名変更する必要があるものは、早めに手続きしておきましょう。