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はじめに

すでに他の滞在資格を持って日本に在留している外国人が、必要に応じて在留資格を変更する場合は、原則的には日本に滞在したまま手続が可能です。

ただし、「短期滞在」の在留資格から他の資格への変更は原則としてはできないことになっており、「日本人の配偶者等」への変更などのやむを得ない場合に限るとされています。

手続の流れ

1.「在留資格変更許可申請書」の交付申請

 

2.同・許可

 

3.許可が下りると、変更後の資格で活動できます

 

※ 当方で依頼をしていただいた場合、原則として申請者の方が申請のために地方入国管理局へ出頭する必要はありません。

新しい仕事に就きたいが、「在留資格の変更」手続が良く分からないという方、日本人又は永住者と結婚したが「在留資格の変更」手続が良く分からないという方、ぜひ、ノア・パートナーズへご相談ください。

その他お伝えしたいこと

在留資格変更許可申請について最も重要な点は「間違いのない書類の作成」です。
申請に対する審査は書面審査が原則であり、書類の不備や内容の誤りは場合によっては致命的な結果をもたらすことになりかねません(詳しくはこちら)。

費用と報酬
在留資格変更
ノア・パートナーズの報酬
100,000円〜