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はじめに
すでに在留資格を持って日本に滞在する外国人が、現在と同じ在留資格で、在留期限後も同じ活動を日本で行いたい時には、在留資格を「更新」する必要があります。
各在留資格には、許される在留期間が定められており、期限が過ぎる前に忘れずに更新の手続をしなければなりません。たとえ数日でも、あるいはうっかりでも、期限を過ぎればオーバーステイになりますから、在留期限には注意が必要です。
手続の流れ
1.「在留期間更新許可申請書」の交付申請
2.同・許可
3.許可が下りると、そのまま活動できます
※ 当方で依頼をしていただいた場合、原則として申請者の方が申請のために地方入国管理局へ出頭する必要はありません。
「在留期間の更新」の手続に不慣れな方、よく分からないという方。また、手続をしている時間がないという方。ぜひ、ノア・パートナーズへご相談ください。
その他お伝えしたいこと
在留期間更新許可申請について最も重要な点は「間違いのない書類の作成」です。
申請に対する審査は書面審査が原則であり、書類の不備や内容の誤りは場合によっては致命的な結果をもたらすことになりかねません(詳しくはこちら)。
費用と報酬