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はじめに
「永住者」の在留資格は、他の在留資格と異なり、期間の制限がありません。そのため、在留期間の更新を行う必要もなく、身分関係に変動があっても、在留資格の変更を行う必要がない点が、メリットです。
正規の在留資格によって、日本に長期間生活している外国人で、なおかつ将来も日本に住む希望を持つ人は、永住許可申請にトライしてみてはどうでしょうか。
許可要件
1. 素行が善良であること
2. 独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること
(普通程度の暮らしを維持できるかどうかが求められます)
3. 健康であること
4. 身元保証人があること
5. その他、入国管理局の係官が特に指示する書類の提出
永住許可に必要な在留期間について
(1)日本に10年以上、継続して在留していること
再入国許可を受けずに出国した場合は「継続して在留」にはあたりません。
留学生として入国し、卒業後に就職した場合は、就労ビザに変更後5年以上の在留期間が必要となります。
(2)日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子もしくは特別実子
配偶者〜婚姻後3年以上の在留、または海外において婚姻や同居歴のある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ、日本に1年以上の在留。実子または特別養子〜1年以上の日本在留
(3)難民認定を受けている人は5年以上
(4)「定住者」のビザを有する人は、定住許可取得後5年以上の在留
(5)社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる
人は、5年以上の在留
人は、5年以上の在留
ア、ボランティア活動を長年続けている(地域への貢献性・定住性の評価)
イ、学術的な功績がある(国や自治体に対する貢献性)
ウ、国や自治体から表彰されたことがある(同上)
なりの時間
上記の基準に該当する人であっても、その人が現に有するビザの最長期間の在留資格(多くは3年)を持って在留していることが必要です。
当方で依頼をいただいた場合、原則として申請者の方が申請のために地方入国管理局へ出頭する必要はありません。
その他お伝えしたいこと
永住許可申請について最も重要な点は「間違いのない書類の作成」です。
申請に対する審査は書面審査が原則であり、書類の不備や内容の誤りは場合によっては致命的な結果をもたらすことになりかねません(詳しくはこちら)。
費用と報酬