障害福祉サービス事業開業サポート私がサポートいたします

中村幸司

中村 幸司

勝友香梨

勝 友香梨

 
障害福祉サービス事業開業について

障害福祉サービス事業を始めるためには、サービスの種類及び事業所ごとに、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、その指定を受ける必要があります。

これから障害福祉サービス事業を始められるみなさまは、これまで障害福祉サービス事業所での経験のある方もいれば、全く未経験の方もおられると思います。

障害福祉サービス事業の指定申請は、都道府県又は市町村によって申請の流れは大きく異なります。
ノア・パートナーズでは、開始したい事業の人員基準・設備基準・運営基準を満たしているかどうかなど、許可要件の確認から書類作成提出までをしっかりサポートいたします。

スピーディかつ正確な書類の作成はもちろんのこと、株式会社・NPO法人・合同会社・一般社団法人などの法人設立に関するご相談も承ります。

無事に指定が下り、事業所立ち上げ後の変更届、加算届、契約書類等の作成などもお任せください。

障害福祉サービスの種類

障害福祉サービスは、『自立支援給付』と『地域生活支援事業』に大別されます。

『自立支援給付』は、障害のある人の障害程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われる全国一律のサービスです。

『地域生活支援事業』は、各市町村の地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。
また、障害児に対する福祉制度として、児童福祉法に基づく「障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)」があります。

 









居宅介護(ホームヘルプ)

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

行動援護

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

重度障害者等包括支援

重度の障害者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。

療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

生活介護

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。





自立訓練(機能訓練)

身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援A型(雇用型)

企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

地域生活
支援事業

相談支援事業・移動支援事業・地域活動支援事業 等

地域の実情に応じて実施

障害児
通所支援

児童発達支援

未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

 

障害福祉サービス事業者指定の要件

障害福祉サービスは、『自立支援給付』と『地域生活支援事業』に大別されます。

『自立支援給付』は、障害のある人の障害程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われる全国一律のサービスです。

『地域生活支援事業』は、各市町村の地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。
また、障害児に対する福祉制度として、児童福祉法に基づく「障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)」があります。

障害福祉サービスの種類

障害福祉サービス事業者の指定を受けるための要件は、指定を受けようとするサービスの種類によって異なりますが、各サービス共通の要件として、以下のような要件を満たす必要があります。

1.申請者が法人であること(社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、株式会社等)
2.定款の事業目的に、障害福祉サービス事業を行う旨の記載があること
3.サービスごとの人員基準を満たしていること
4.サービスごとの設備・施設基準を満たしていること
5.サービスごとの運営基準を満たしていること

 

これらの要件を満たすために必要な定款の変更手続き・人員の確保・設備や施設の改修工事等については、申請時には完了していることが原則となります。
また、各都道府県又は市町村の独自のルールがありますので、管轄の各都道府県又は市町村の担当係に事前に確認する必要があります。

取り扱い業務

障害福祉サービス

 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業所指定申請
 移動支援事業所指定申請
 就労継続支援A型事業所指定申請
 就労移行支援事業所指定申請

その他

 放課後等デイサービス(児童福祉法)

 

各種お手続きの料金はこちらから。