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はじめに

「遺言」とは、被相続人(亡くなった人)の独立の意思に基づいて、法律に定められた方式に従って行われる意思表示のことをいいます。
遺言書を作るのに、ご自身で書籍を見て書かれたりする方もいらっしゃいますが、必要な要件を満たしていないと、せっかく書き残した遺言が無効になってしまう場合があります。
そんなことにならないよう、まずは、遺言書作成のプロであるノア・パートナーズへご相談ください。
ノア・パートナーズでは、自筆証書による遺言書の書き方指導や公正証書遺言のアドバイス、書式の提供なども行っています。

お気軽にお問い合わせください。

遺言が必要な場合

ケース1 妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合

 

長年にわたり、夫婦で協力して築き上げた財産も、夫が死亡した際に遺言がなければ、妻は4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続する事になります。
そこで夫が、妻に全財産を与える旨の遺言を残しておくと、兄弟姉妹には遺留分は認められないので、妻が全財産を相続する事が可能になり、妻は夫の残してくれた財産により安心して老後を送ることができます。
ケース2 事業を子供に継がせたい場合

 

農業や個人事業をされている方が子供の1人に承継させたい場合も、遺言が必要になります。事業経営や農業等を法定相続の割合で分割すると、資産の分散により経営が立ち行かなくなる可能性があります。
ケース3 内縁の妻に遺産を残したい場合

 

内縁の妻は、夫の生前中、どんなに尽くしたとしても夫の遺産を相続する権利はありません。また内縁の妻との間に子供がいない場合は、夫の全財産は、親又は兄弟姉妹に相続される事になります。 そこで夫は、内縁の妻のために、遺言によって財産を残しておく必要があります。
ケース4 先妻の子供と後妻がいる場合

 

夫が健在のうちは、問題が発生しなくても、夫の死亡後、先妻と後妻が夫の遺産分割を巡って争うケースも少なくありません。
ケース5 相続人がいない場合

 

遺産を引き継ぐ者が存在しない場合、遺産は国庫に帰属します。
財産をお世話になった人や、公共団体、寺院、福祉関係の施設等に、遺贈や寄附をしたい場合、遺言によってすることができます。

遺言の方式

遺言の方式には、主に3種類があります。

自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、押印する。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いの下に、遺言者が公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者・証人・公証人が署名、押印する。

秘密証書遺言

遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する。

 

公正証書遺言のメリット

1.遺言書の検認手続きが不要

公正証書遺言以外の遺言については、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認の手続きをしなければなりません。検認とは、遺言書が偽造や変造されていないか、家庭裁判所が行う検証手続きです。

2.遺言書の安全・確実性

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言の内容を整理してその内容を正確に筆記して作成します。更に、公正証書は公文書であり、原本は公証役場で半永久的に無料かつ安全に保管されるので、紛失、偽造、盗難等の心配がありません。

 

費用と報酬
公正証書遺言
ノア・パートナーズの報酬
70,000円〜
申請手数料・諸費用等
下記の表を参照
合計概算
70,000円+手数料

 

目的財産の価額 基本手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に、5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に、5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に、5,000万円までごとに8,000円を加算

公正証書遺言の作成手数料は、相続又は遺贈の財産の価額を目的価額として計算します。
この場合、各相続人・受遺者ごとに、相続又は遺贈の財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

※例えば、総額8,000万円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、43,000円ですが、妻に5,000万円、長男に3,000万円の財産を相続させる場合は、妻の手数料は29,000円、長男の手数料は23,000円となり、その合計額は52,000円となります。

 

●その他、以下の加算などがあります。

  1. 目的財産の価額が1億円を超えないときは、1万1,000円加算。
  2. 祭祀承継に関する遺言は、算定不能として500万円とみなされ、1万1,000円。
  3. 秘密証書遺言は、1万1,000円。
  4. 遺言執行者の指定などの従属的法律行為を同一証書に記載する場合には、手数料は不要。
  5. 遺言の取り消しは、1万1,000円。ただし、目的財産の価額の手数料の半額が1万1,000円より低いときは、その金額。
  6. 病院等への出張料の場合は、基本手数料が1.5倍となり、それに旅費等の実費、および日当(1日2万円、4時間までは1万円)が必要になります。
  7. 原本の保管料は無料。
公正証書遺言の作成の流れ
まず、問い合わせフォームよりご連絡を下さい。

 

こちらより打ち合わせ日時の提案をさせていただきます。

 

日時が決定しましたらお客さまの事務所にお伺いして詳細なヒアリングを致します。

 

遺言者の財産を確認し、「財産目録」を作成します。

 

必要書類を揃えていただいた上で、遺言の内容を決め、文案を作成します。

 

証人2名以上を決定し、出来上がった文案・日時を公証人と打ち合わせをします。

 

その後、請求書をお渡ししますので指定口座に費用・報酬の入金をお願いします。

 

公証役場へ出向き、証人2名の立会いの下、遺言者から口頭で遺言の要旨を確かめ、読み聞かせ確認を得た上で、遺言者および証人2名の署名・捺印をします。

 

完成した公正証書遺言の正本及び謄本各1通が遺言者本人へ交付されます。
その他お伝えしたいこと
(1)共同での遺言はできません

遺言は、単独での意思表示の確保が必要であるため、2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。

(2)遺言の取消・変更

遺言者はその生存中、いつでも自由に遺言の全部又は一部を取消・変更することができます。

(3)遺言証書の保管

せっかく遺言を書いても 死後、遺言が発見されなければ意味がありません。また、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。

(4)遺言証書を発見したら検認手続きを!

遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。

検認の手続きは、相続人やその他利害関係人の立会いの下で行われます。 封がしてある遺言は、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で、相続人か代理人の立会のもとで開封をしなければなりません。

注)「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは、過料に処せられます。