「遺言」とは、被相続人(亡くなった人)の独立の意思に基づいて、法律に定められた方式に従って行われる意思表示のことをいいます。
遺言書を作るのに、ご自身で書籍を見て書かれたりする方もいらっしゃいますが、必要な要件を満たしていないと、せっかく書き残した遺言が無効になってしまう場合があります。
そんなことにならないよう、まずは、遺言書作成のプロであるノア・パートナーズへご相談ください。
ノア・パートナーズでは、自筆証書による遺言書の書き方指導や公正証書遺言のアドバイス、書式の提供なども行っています。
お気軽にお問い合わせください。
遺言が必要な場合
そこで夫が、妻に全財産を与える旨の遺言を残しておくと、兄弟姉妹には遺留分は認められないので、妻が全財産を相続する事が可能になり、妻は夫の残してくれた財産により安心して老後を送ることができます。
遺産を引き継ぐ者が存在しない場合、遺産は国庫に帰属します。
財産をお世話になった人や、公共団体、寺院、福祉関係の施設等に、遺贈や寄附をしたい場合、遺言によってすることができます。
遺言の方式には、主に3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、押印する。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いの下に、遺言者が公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者・証人・公証人が署名、押印する。
秘密証書遺言
遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する。
1.遺言書の検認手続きが不要
公正証書遺言以外の遺言については、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認の手続きをしなければなりません。検認とは、遺言書が偽造や変造されていないか、家庭裁判所が行う検証手続きです。
2.遺言書の安全・確実性
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言の内容を整理してその内容を正確に筆記して作成します。更に、公正証書は公文書であり、原本は公証役場で半永久的に無料かつ安全に保管されるので、紛失、偽造、盗難等の心配がありません。
目的財産の価額 | 基本手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に、5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に、5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に、5,000万円までごとに8,000円を加算 |
公正証書遺言の作成手数料は、相続又は遺贈の財産の価額を目的価額として計算します。
この場合、各相続人・受遺者ごとに、相続又は遺贈の財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
●その他、以下の加算などがあります。
- 目的財産の価額が1億円を超えないときは、1万1,000円加算。
- 祭祀承継に関する遺言は、算定不能として500万円とみなされ、1万1,000円。
- 秘密証書遺言は、1万1,000円。
- 遺言執行者の指定などの従属的法律行為を同一証書に記載する場合には、手数料は不要。
- 遺言の取り消しは、1万1,000円。ただし、目的財産の価額の手数料の半額が1万1,000円より低いときは、その金額。
- 病院等への出張料の場合は、基本手数料が1.5倍となり、それに旅費等の実費、および日当(1日2万円、4時間までは1万円)が必要になります。
- 原本の保管料は無料。
遺言は、単独での意思表示の確保が必要であるため、2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。
遺言者はその生存中、いつでも自由に遺言の全部又は一部を取消・変更することができます。
せっかく遺言を書いても 死後、遺言が発見されなければ意味がありません。また、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。
遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。
検認の手続きは、相続人やその他利害関係人の立会いの下で行われます。 封がしてある遺言は、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で、相続人か代理人の立会のもとで開封をしなければなりません。
注)「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは、過料に処せられます。