「相続人」とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人のことを指します。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人になることができる者及びその順位は民法によって定められています。
相続順位 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 | |
第2順位 | 配偶者 | 3分の2 |
直系尊属 | 3分の1 | |
第3順位 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 |
※上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、「相続廃除」をされた場合には、相続権はありません。 ノア・パートナーズでは、相続手続きに関するご相談を承っています。
- 死亡届の提出(7日以内)
- 死体火葬許可申請書の提出(7日以内)
- 世帯主変更届の提出(14日以内)
- 銀行口座の名義変更
- 各種名義変更
- 免許証等の返却
- 生命保険金の請求(3ヶ月以内)
- 準確定申告(4ヶ月以内)
- 遺族年金の受給手続き
- 故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
- 詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
- 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者
- 相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
積極財産 (プラスの財産) |
消極財産 (マイナスの財産) |
---|---|
・不動産(土地・建物)
・現金・預金・小切手 など |
・借金 ・買掛金 ・未払金 ・ローン ・税金 |
相続財産に含まれないもの |
---|
・祭祀具(墓地、墓石・仏具) |
遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。 つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。
遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属(親)
※ 子については、代襲相続であっても認められます。
※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※ 兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合
配偶者、子、直系尊属(親)
相続人 | 相続人全体の遺留分 | 配偶者の 遺留分 |
血族相続人の 遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 | 1/2×1/2=1/4 2人いれば1人当たり 1/4×1/2=1/8 |
配偶者と 直系尊属 |
1/2 | 1/2×2/3 =1/3 | 1/2×1/3=1/6 2人いれば1人当たり 1/6×1/2=1/12 |
配偶者と 兄弟姉妹 |
1/2 | 1/2 | ― |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | ― |
子のみ | 1/2 | ― | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 | ― | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 0 | ― | 0 |
遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。
- 相続開始時に有していた財産
- 相続開始前1年以内に贈与した財産
- 相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与
- 婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
1〜4の財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が、「遺留分算定の基礎となる財産」ということになります。
遺留分を侵害して行なわれた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるにすぎません。
このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。
※請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行なわない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様です。
遺言がない場合には、共同相続人が話し合いによって遺産を分割します。 その前提として、以下の事柄をしておく必要あります。
大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。 (財産目録を作成します。)
相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。
遺産分割協議の当事者になれるのは、
(1)共同相続人(2)相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者(3)相続分の譲受人です。
※当事者の中に親権者とその未成年の子がいる場合には、利益相反行為となり、特別代理人選任という手続きが必要になる場合があります。