はじめに

トラック運送業を始めるには、まず以下の要件を満たす必要があります。

貨物自動車運送事業

「一般貨物自動車運送事業」(トラック運送業、霊柩車) 「貨物軽自動車運送事業」 など。

旅客自動車運送事業

「一般乗用旅客自動車運送事業」(タクシー、介護タクシー) 「一般貸切旅客自動車運送事業」(観光バス) など。

その他

「自家用自動車有償貸渡業」(レンタカー) など。

以上のように、運送業の許可には様々な種類がありますが、ここでは、比較的申請件数が多い、「一般貨物自動車運送事業」(トラック運送業)の手続きについて解説していきます。

一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)を始めるには

一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)を始めるにあたっては、事前に、運賃・料金を定め国土交通省もしくは地方運輸局長に届出を行い、運送約款を定めて、国土交通省もしくは地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

また、運送業許可申請書を営業所の所在地を管轄する運輸支局へ提出しなければなりません。
提出した運送業許可申請書は、運輸支局で形式審査が行われ、その後国土交通省もしくは地方運輸局に おいて内容審査が行われます。 なお、許可の決定までの期間の目安は、申請受理後3〜4ヶ月です。

許可要件

運送業は、大きく分けると、荷物等を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」に分けることができます。

1.営業所

  • 建物が、建築基準法、農地法、都市計画法などの関係法令に違反しないこと。
  • 建物の所有、借入の別は問われませんが、借入の場合は概ね1年以上の使用権原を有することの裏付け資料があること。
  • 事業の遂行上適切な規模であること。

2.車両台数

  • 営業所ごとに5台以上所有していること。

3.事業用自動車

  • 車両を使用する権利を有すること。
  • 計画する自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適していること。

4.自動車車庫

  • 原則として営業所に併設していること。
  • 営業所に併設できない場合、営業所と車庫との直線距離が5又は10km以内であること。
    ※都道府県、市町村により違いがあります。
  • ・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する車両のすべてを収容できること。
  • 土地の所有、借入の別は問われませんが、借入の場合は概ね1年以上の使用権原を有することの裏付け資料があること。
  • 土地が、農地法、都市計画法などの関係法令に違反しないこと。
  • 車両の出入口の前面道路が、車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないものであること。

5.休憩・睡眠施設

  • 原則として、営業所又は、自動車車庫に併設するものであること。
  • 乗務員が常時有効に利用できる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5u以上の広さを有すること。
  • 建物の所有、借入の別は問われませんが、借入の場合は概ね1年以上の使用権原を有すること。
  • 建物が、建築基準法、農地法、都市計画法などの関係法令に違反しないこと。

6.運行管理体制

  • 事業計画の遂行の十分な員数の運転者が確保できるものであること。
  • 営業所ごとに義務付けられた員数の常勤の運行管理者が確保できること。
  • 事業用自動車5台以上の使用の本拠ごとに常勤の整備管理者が確保できるものであること。
  • 運行管理の担当役員選任等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  • 自動車車庫が営業所に併設できない場合は、常時密接な連絡や点呼が確実に実施される体制が確立されていること。
  • 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び報告等の責任体制について整備されていること。
  • 危険物の輸送を行うものにあっては、危険物取扱者等の有資格者が確保できるものであること。

7.資金計画

  • 所要資金の見積りが適切なものであり、調達について十分な裏付けがあること。
  • 自己資金が以下に掲げるものの所要資金の2分の1以上であること。
費    目
内         容
人件費
役員報酬を含む2ヶ月分
燃料油脂費及び修繕費
燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ2ヵ月分
車両費
取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヵ年分の借料
建物費
取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヵ年分の借料及び敷金等
土地費
取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヵ年分の借料
保険料
自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、
当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1ヵ年分
各種税
自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヵ年分、
自動車取得税及び登録免許税等

 

8.法令遵守

  • 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守するものであること。
  • 申請者(申請者が法人の場合は常勤の役員)が貨物自動車運送事業法又は、道路運送法違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
  • 社会保険への加入すること。

9.損害賠償能力

  • 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力(被害者1名につき保険金額は最低5000万円)を有するものであること。
申請までの流れ
(1)管轄の運輸支局へ運送業許可申請書を提出

 

(2)国土交通省又は地方運輸局での内容審査

 

(3)(貨物自動車運送事業法令試験に合格後、) 国土交通省又は地方運輸局での許可決定

 

(4)設立認証の申請
手続きの流れ
まず、問い合わせフォームよりご連絡を下さい。

 

こちらより打ち合わせ日時の提案をさせていただきます。

 

日時が決定しましたらお客さまの事務所にお伺いして詳細なヒアリングを致します。

 

内容を検討の上、申請可能と判断できれば受託いたします。(着手金をいただきます)

 

書類収集及び作成が完了しましたら、再度お伺いして申請書類に押印をいただきます。

 

その際に請求書をお渡ししますので指定口座に費用・報酬の入金をお願いします。

 

入金が確認できましたら申請となります。

 

受付後約3〜4ヶ月で許可証が交付されます。
費用と報酬
一般貨物自動車運送業許可申請
ノア・パートナーズの報酬
500,000円〜
申請手数料・諸費用等
120,000円〜
合計概算
620,000円〜
 ※詳細はお問い合わせください。
 
その他お伝えしたいこと
許可要件を全て満たしていても、貨物自動車運送事業法令試験(注)に合格しないと許可が下りません。
(注)初回の法令試験を受けた結果、合格基準に達しない場合は、再度の法令試験を受験することになります。また、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名を受験者とする。

 

許可後1年以内に事業を開始し、運輸開始の届出をしないと許可が失効します。
安全輸送に対する意識を高めるため、許可書交付時に指導講習が実施されるとともに、事業開始後6ヶ月以内に地方貨物自動車適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導(営業所、車庫、車両等の現況確認及び関係法令の遵守状況)が実施されます。
指導講習の未受講者及び巡回指導による改善が見込まれない場合等には、監査等が実施されます。
平成21年10月1日より、「自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正」に基づき、行政処分(罰則)が強化されました。
例)飲酒運転等に対する処分・・・初違反80日車→100日車
  社会保険等未加入・・・・・(貨物自動車運送事業)一部未加入 初違反警告→10日車
  点検整備未実施・・・・日常点検の未実施 初違反勧告〜3日×違反台数→警告〜5日×違反台数