ホーム > 自動車登録・車庫証明サポート > 特殊車両通行許可
はじめに
特殊な車両(トレーラー等)を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
※道路は一定の構造基準により造られています。 そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重量を制限(一般的制限)しています。なお、一般的制限値の具体的な値については車両制限令で定められています。
車両諸元 |
一般的制限値 |
幅 |
2.5メートル以下 |
長さ |
12メートル以下 |
高さ |
3.8メートル以下 |
総重量 |
20t以下 ※高速自動車国道および重さ指定道路は最大25t |
軸幅 |
10t |
隣接軸重 |
18〜20t |
輪荷量 |
5t |
最小回転半径 |
12t |
申請に必要な書類
申請までの流れ
(1)関連資料を準備する。(作成前に車検証、車両の図面等の資料を準備します。)
(2)通行予定の車両は許可申請が必要か確認する。
(一般的制限値を超えている車両か?等の確認をします。)
(一般的制限値を超えている車両か?等の確認をします。)
(3)申請の種類の分類を確認する。
(新たな申請か?車両台数の変更か?許可期間の変更か?等で分類します。)
(新たな申請か?車両台数の変更か?許可期間の変更か?等で分類します。)
(4)申請区分の分類を確認する。
(申請車両は1台か複数か?寸法のみ特車に該当しているか?等で分類します。)
(申請車両は1台か複数か?寸法のみ特車に該当しているか?等で分類します。)
(5)必要な書類を確認し、作成の上、申請先窓口へ提出する。
(申請経路に係るいずれかの道路管理者に申請します。)
※新規格車の申請の場合、重さ指定道路を管理している道路管理者は、申請窓口の対象となりません。
(申請経路に係るいずれかの道路管理者に申請します。)
※新規格車の申請の場合、重さ指定道路を管理している道路管理者は、申請窓口の対象となりません。
手続きの流れ
まず、問い合わせフォームよりご連絡を下さい。
こちらより打ち合わせ日時の提案をさせていただきます。
日時が決定しましたらお客さまの事務所にお伺いして詳細なヒアリングを致します。
内容を検討の上、申請可能と判断できれば受託いたします。(着手金をいただきます)
※その際に経路算定をしますので、算定結果をご連絡いたします。
※その際に経路算定をしますので、算定結果をご連絡いたします。
書類収集及び作成が完了しましたら、請求書をお渡ししますので指定口座に費用・報酬の入金をお願いします。
入金が確認できましたらオンラインにて申請をいたします。
申請受付終了後、受付の確認として「到達確認シート」をFAXで送付いたします。
許可がおりた後(受付け後約3週間)、「電子許可証」をプリントアウトして許可証を作成の上、事務所控えと車載用許可証を郵送でお送りいたします。
費用と報酬
特殊車両通行許可申請
ノア・パートナーズの報酬
65,000円〜(1台当り)
諸費用
国の機関の窓口では、許可を受けようとする申請に含まれる1通行経路(片道)毎に200円
※国以外の窓口では条例により異なる場合があります。
■手数料の計算方法(国の場合)
申請車両台数×手数料対象通行経路数×200円
※申請車両台数は、連結車の場合にはトラクタ台数とします。
[例]申請車両台数が6台で8経路(片道申請8ルート又は往復申請4ルート)の場合
手数料=6台×8経路×200円 =48×200 =9,600円
合計概算
65,000〜+手数料
※詳細はお問い合わせください。
その他お伝えしたいこと
平成20年10月1日より、「車両重量自動計測装置」が本格的に運用されました。
更に、「特殊車両通行許可」の取消し基準も改正され、特殊車両の通行の取締まり・指導についても強化しているので、必ず「特殊車両通行許可」を取得の上走行するようして下さい。
これに違反すると、道路法に基づく罰則が科せられます。