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酒類販売免許申請サポート私がサポートいたします

神谷昌良

神谷 昌良

岩永亨

岩永 亨

 
はじめに

お酒を販売するには、販売場の所在地を管轄する税務署長に対して免許申請をし、許可を得なければなりません。酒類販売免許を新たに取得することが難しいと言われている理由の1つは管轄する税務署によってその取り扱いが異なるということがあります。

免許を付与するかどうかは管轄の税務署長の裁量によって判断されます。
そのため、申請にあたっては事前に酒類指導官との綿密な打ち合わせが必要になりますし、申請に関する知識が多いほうが免許付与の可能性が高くなります。

ノア・パートナーズでは、自分で免許を取得し、酒類小売店を経営してきた専任のスタッフが免許取得のお手伝いをいたします。

要件

※一般酒類小売業免許についての要件です。他の免許についてはお問い合わせください

人的要件

法人については役員、個人については事業主が次のいずれにも該当することが必要です。

酒税法10条1号
申請者が酒類の製造免許、酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがないこと

酒税法10条2号
申請者が法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者の場合、その取消処分の日から3年を経過していること

酒税法10条3号
申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(1・2・7・8号)に該当していないこと

酒税法10条4号
申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(1・2・7・8号)に該当していないこと

酒税法10条5号
支配人が欠格事由(1・2・7・8号)に該当していないこと

酒税法10条6号
免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと

酒税法10条7号
国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

酒税法10条7号の2
未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

酒税法10条8号
禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

場所的要件

免許は販売場ごとに取得する必要があります。
場所的要件として以下のように定められています。

製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと。

申請販売場における営業が、販売場の区画割り、酒販専属の販売者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

 

経営基礎要件

申請者が、破産者で復権を得ていない場合に該当しない。

事業経営のための経済的信用の薄弱、経営能力の貧困等経営の基礎が薄弱であると認められない。

 
現に国税若しくは地方税を滞納していない。
申請(申出)前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない。
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない。
最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える欠損となっていない。
酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けていない又は告発されていない。
建築基準法等の法令又は条例に違反しており、建物の除却若しくは移転を命じられていない。
類の適正な販売管理体制を構築することができる。

申請(申出)者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。

申請(申出)者は、酒類の販売業を継続して行うために必要な所要資金を賄うに足りる所有資金等を有している。

酒類の販売業を継続して行うために必要な販売施設及び設備を有している者。必要な資金を有し免許年度の終了日までに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者である。

 

さらに、申請者が次の要件を満たしているかも判断のポイントです。

酒類の製造業や販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に3年以上直接従事した者、

調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者またはこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者  など


ただし、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、

  @酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
  A酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに
    十分な知識及び能力

が備わっていれば許可付与される可能性があります。(税務署によって判断が異なります)

 

需給調整要件

免許の申請者が、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。

免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

お手続の流れ
お客様との免許取得の打ち合わせ、要件の確認等

 

酒類指導官との打ち合わせ(当方で行います)

 

販売場の現地調査

 

申請書類作成

 

完成した申請書類に押印をいただきます。
その際に請求書をお渡ししますので指定口座に費用・報酬の入金をお願いします。

 

入金が確認できましたら所轄税務署に申請書類を提出します。
(審査は約2ヶ月かかります)

 

所轄税務署から審査結果の通知

 

免許受理(登録免許税を免許一件につき3万円納付)
※上記登録免許税は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。登録免許税は、申請時ではなく免許受理時に税務署にて納付します。

 

営業開始
ご用意いただくもの
●法人の登記事項証明書及び定款の写し
●住民票
●申請者(法人の場合は役員)の履歴書
●土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
●土地、建物の登記事項証明書
●直近3事業年度分の財務諸表(申請者が個人の場合は収支計算書等)
●都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
●金融機関の残高証明書、融資証明書等

条件等によってその他の書類が必要になることがあります。
詳しくはお問い合わせください。

費用と報酬
ノア・パートナーズの報酬(一販売場あたり・消費税別) 登録免許税
一般酒類小売業免許(通信販売を除く) 140,000円〜 30,000円
通信販売酒類小売業免許    140,000円〜 30,000円
一般及び通信販売酒類小売業免許 190,000円〜 30,000円
輸出入卸売業免許    160,000円〜 90,000円
洋酒卸売業免許  160,000円〜 90,000円
 ※登記事項証明書、住民票、納税証明書などを当方で代理取得した場合は実費・旅費交通費がかかります。
その他お伝えしたいこと

一般酒類小売業免許のほかにも通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許各種もご相談ください。
また、個人事業から法人成りした場合は新たに免許申請をする必要があります。
(例:コンビニエンスストアなどを複数店舗経営し、法人成りする際の免許の切り替え)

免許を取得し、開業した後の各種届出はもちろん、仕入れ先等の経営のお困りごとについてもお気軽にご相談ください。

メーカー、問屋など酒業界に深いつながりを持つスタッフがお手伝いいたします。
煩わしい事は全てノア・パートナーズにおまかせ下さい。